会員名刺制度
本会定款第3条に掲げる国民に対する啓発活動と電気工事士の技術技能の責務を全うし、国民生活の擁護又は増進に寄与することを前提とした公益目的事業の会員参画を通じ、当協会はもとより会員会社を含めて社会的信頼度を高める方策の一環として「会員名刺制度」の導入を図りました。
会員工事店が公益社団法人の会員として自ら示し、本会会員である旨をお客さまに提示する名刺です。
名刺標記の注意書
・表記する内容は「Z 公益社団法人全関東電気工事協会会員」とする
・商標「○Z」の記載は無くても可
・本会会員であることの表記は会社名より小さく記載
・住所名は会員会社の住所
・会員会社で自由に作成可能
・Zのマークは印刷
・本会会員の記載が社名にならぬよう配慮する
【名刺イメージ(横書き)】
【名刺イメージ(縦書き)】
本制度利用に関する留意点
a. 本会名のついた会員名詞で交換される相手先様の個人情報の管理は本会ではなく会員会社(個人)様に帰属します。
b. 本会名を利用した本会とは関係のない物品の販売や勧誘行為等に留意の上、ご利用をお願いいたします。
c. 本会取引に関係のない会員会社(個人)名で本会事務局に届く郵便物は親書を除き、全て廃棄いたします。